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善管注意義務

「善良なる管理者としての注意義務」の略。社会の一般常識として要求される管理者の注意をもって扱うことを求められることで、借主が部屋を故意・過失などで傷つけないように管理する義務のことです。これに反した場合、借主の原状回復義務に基づいて補修費などが請求されることがあります。

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