解約および契約終了時に、借主が故意・過失によって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかなう。
本来、原状回復とは、入居してから借主が自分の都合で備え付けたものを取り除くこと。古くなったものを新しく交換することではない。借主は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」を持って保管、使用する義務があるので、たとえばカーペットにタバコの火で焼け焦げを作ったなどという場合は、この義務に違反するとして損害賠償義務を負うことになる